(業務の休廃止の届出)
第十条
支援機関は、法第四十五条第一項の規定により支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一休止し、又は廃止しようとする支援業務の範囲
- 二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
- 三休止し、又は廃止しようとする理由
支援機関は、法第四十五条第一項の規定により支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。