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信用保証協会法施行規則 第九条 (業務規程の記載事項)

昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号府省令
(業務規程の記載事項)

第九条

第四十一条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 情報の収集及び提供に関する事項
  2. 情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の情報の安全管理に関する事項
  3. 情報の正確性の確保に関する事項
  4. 他の支援機関(法第三十七条第一項の支援機関をいう。以下同じ。)があるときは、当該他の支援機関に対する情報の提供に関する事項その他の当該他の支援機関との業務の連携に関する事項
  5. 苦情の処理に関する事項
  6. 前各号に掲げるもののほか、支援業務(法第三十七条第一項の支援業務をいう。以下同じ。)の実施に関し主務大臣が必要と認める事項

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