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信用保証協会法 第四十一条 (業務規程)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(業務規程)

第四十一条

支援機関は、支援業務を行うときは、その開始前に、支援業務の実施に関する主務省令で定める事項について業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 支援業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
  2. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものではないこと。
  3. 協会、金融機関及び中小企業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3主務大臣は、第一項の認可をした業務規程が支援業務の適正かつ確実な実施をする上で不適当となつたと認めるときは、支援機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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