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信用保証協会法 第四十二条 (事業計画等)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(事業計画等)

第四十二条

支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三十七条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2支援機関は、毎事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に主務大臣に提出しなければならない。

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