条文くん法令検索 AIに質問する

信用保証協会法 第三十七条 (指定)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(指定)

第三十七条

主務大臣は、協会の業務の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、第三十九条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、保証業務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。

  1. 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が支援業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
  2. 前号の支援業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。

2主務大臣は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。

  1. 第四十六条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  2. その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(信用保証協会法の一部改正に伴う経過措置)
附則

信用保証協会が前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の信用保証協会法第二十条第一項第三号の規定に基づき行った債務の保証については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用保証協会法第三十七条(指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(監督命令等) 信用保証協会法 目次 第三十八条(指定の公示等) →