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信用保証協会法 第三十六条 (監督命令等)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(監督命令等)

第三十六条

主務大臣は、前条の規定により報告をさせ、又は検査を行つた場合において協会の業務又は会計が法令若しくはこれに基く主務大臣の処分又は定款若しくは業務方法書に違反すると認めるときは、その協会に対して、この法律の目的を達成するため必要な限度において、役員の解任、業務の停止、定款又は業務方法書の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2主務大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その協会の役員を解任し、又はその協会の業務を停止し、若しくは設立の認可を取り消すことができる。

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