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信用保証協会法 第三十五条 (報告及び検査)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(報告及び検査)

第三十五条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所に立ち入り、業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを呈示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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