(身分証明書の様式) 第十三条 法第三十五条第二項の身分を示す証票は、別紙様式第二による。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が検査をするときに携帯すべき証票については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗