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信用保証協会法施行規則 第十四条 (標準処理期間)

昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号府省令
(標準処理期間)

第十四条

内閣総理大臣及び経済産業大臣、金融庁長官及び経済産業大臣又は都道府県知事は、法、令又はこの命令の規定による認可又は承認に関する申請がその事務所に到達した日から二月以内に当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。ただし、令第六条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされた法第三十三条の規定による認可に関する申請に対する処分については一月以内とする。なお、当該期間には当該申請の補正に要する期間を含まないものとする。

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