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信用保証協会法 第三十三条 (主務大臣の認可)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(主務大臣の認可)

第三十三条

協会は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

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