(定款変更の認可申請)
第六条
協会は、法第三十三条の規定により定款変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
- 三定款に定める定款変更の手続を経たことを証する書面
- 四最近の日計表
- 五保証債務の額の最高限度に関する定款変更の場合は、基本財産造成計画
- 六その他必要な書類
協会は、法第三十三条の規定により定款変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。