条文くん法令検索 AIに質問する

信用保証協会法施行規則 第五条 (合併認可の申請)

昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号府省令
(合併認可の申請)

第五条

協会は、法第二十四条の規定により合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して金融庁長官及び経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 第二十四条第二項において準用する法第二十三条第二項に規定する手続を経たことを証する書面
  3. 合併に関する契約書
  4. 合併後存続する協会又は合併により設立される協会の定款、業務方法書、資産の総額を証する書面並びに合併の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
  5. 第二十五条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表
  6. 第二十五条第二項の規定による公告及び催告をしたことを証する書面
  7. 合併に際して支出しようとする費用の明細書
  8. 回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産がある場合は、その処分方法を記載した書類
  9. 合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会の資産に回収が著しく困難な資産又は価値の著しく低下している資産があつた場合は、これらを補てんする方法を記載した書類
  10. 合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会の役員(合併後存続する協会の場合は、新たに役員となる予定の者に限る。)の役職名、氏名、経歴及び職業に関する調書
  11. 十一
    その他必要な書類

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用保証協会法施行規則第五条(合併認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(解散認可の申請) 信用保証協会法施行規則 目次 第六条(定款変更の認可申請) →