条文くん法令検索 AIに質問する

信用保証協会法 第二十五条 (合併の手続)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(合併の手続)

第二十五条

協会は、合併の決定をしたときは、その決定の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

2協会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。

4債権者が第二項の一定の期間内に異議を述べたときは、協会は、当該債務につき、弁済をし、相当の担保を供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用保証協会法第二十五条(合併の手続)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(合併) 信用保証協会法 目次 第二十六条 →