条文くん法令検索 AIに質問する

信用保証協会法 第二十六条

昭和二十八年法律第百九十六号法律

第二十六条

合併によつて協会を設立する場合においては、定款及び業務方法書の作成その他設立に必要な行為は、各協会において選任した設立委員が共同して行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用保証協会法第二十六条について教えてください」と聞く
← 第二十五条(合併の手続) 信用保証協会法 目次 第二十七条(合併の時期及び効果) →