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信用保証協会法 第二十七条 (合併の時期及び効果)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(合併の時期及び効果)

第二十七条

協会の合併は、合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会がその主たる事務所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる。

2合併後存続する協会又は合併によつて設立された協会は、合併によつて消滅した協会の権利義務(当該協会がその行う業務に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

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