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信用保証協会法 第二十七条の二 (清算中の協会の能力)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(清算中の協会の能力)

第二十七条の二

解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

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