条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
信用保証協会法
› 第二十八条
信用保証協会法 第二十八条 (清算人)
昭和二十八年法律第百九十六号
法律
(清算人)
第二十八条
協会が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用保証協会法第二十八条(清算人)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第28条の2
← 第二十七条の二(清算中の協会の能力)
信用保証協会法 目次
第二十八条の二(裁判所による清算人の選任) →