第五十七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、協会の役員、代理人又は清算人を二十万円以下の過料に処する。
- 一第二章の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
- 二第四条第一項の規定に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
- 三第十二条の規定に違反したとき。
- 四
- 五第二十条第一項及び第二項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
- 六第二十二条の規定に違反したとき。
- 七第二十五条の規定に違反して合併したとき。
- 八第二十五条第二項の規定による公告をする場合において虚偽の公告をしたとき。
- 九第二十八条の六第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 十第二十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
- 十一第二十九条の二第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
- 十二第二十九条の二第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
- 十三第三十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 十四第三十一条第一項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。