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信用保証協会法 第十五条 (定款の備付及び閲覧)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(定款の備付及び閲覧)

第十五条

理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。

2協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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