(定款の備付及び閲覧)
第十五条
理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。
2協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
理事は、定款を各事務所に備えて置かなければならない。
2協会の債権者は、理事に対し、前項の定款の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。