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信用保証協会法 第十六条 (財産目録及び貸借対照表の作成)
昭和二十八年法律第百九十六号
法律
(財産目録及び貸借対照表の作成)
第十六条
理事は、協会の成立後すみやかに、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
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