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信用保証協会法 第十七条 (業務報告書等の備付及び閲覧)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(業務報告書等の備付及び閲覧)

第十七条

理事は、毎事業年度終了後二月以内に、左の書類を作成し、これを主たる事務所に備えて置かなければならない。

  1. 業務報告書
  2. 財産目録
  3. 貸借対照表
  4. 収支計算書

2協会の債権者は、理事に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。

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