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信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
› 第五条
信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第五条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)
平成十七年内閣府・経済産業省令第四号
府省令
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
第五条
法
第四条第一項
の主務省令で定める作成は、信用保証協会法
第十七条第一項
の規定に基づく書面の作成とする。
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