(電磁的記録による作成)
第六条
民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、信用保証協会法第十七条第一項の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、信用保証協会法第十七条第一項の規定に基づく書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。