(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等) 第七条 法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、信用保証協会法第十五条第二項及び第十七条第二項の規定に基づく書面の縦覧等とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗