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信用保証協会法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十七年内閣府・経済産業省令第四号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、信用保証協会法第十五条第一項及び第十七条第一項の規定に基づく書面の保存とする。

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