(監事の職務) 第十八条 監事の職務は、次のとおりとする。一協会の財産の状況を監査すること。二理事の業務の執行の状況を監査すること。三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、主務大臣に報告をすること。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗