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信用保証協会法 第十八条 (監事の職務)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(監事の職務)

第十八条

監事の職務は、次のとおりとする。

  1. 協会の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務の執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、主務大臣に報告をすること。

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