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信用保証協会法 第十四条 (一切の権限を有する代理人の選任)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(一切の権限を有する代理人の選任)

第十四条

理事は、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人(以下「代理人」という。)を選任することができる。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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