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信用保証協会法 第十三条 (理事の協会との取引等及び訴訟)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(理事の協会との取引等及び訴訟)

第十三条

理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第三者のために協会と取引をし、又は当該理事と協会との利益が相反する行為をすることができる。この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は適用しない。

2協会と理事との間の訴訟については、監事が協会を代表する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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