(仮理事) 第十二条の五 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条の五を開く ↗