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信用保証協会法 第十二条の五 (仮理事)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(仮理事)

第十二条の五

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。

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