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信用保証協会法 第十二条の四 (理事の代理行為の委任)
昭和二十八年法律第百九十六号
法律
(理事の代理行為の委任)
第十二条の四
理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
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