条文くん法令検索 AIに質問する

信用保証協会法 第二十八条の六 (清算中の協会についての破産手続の開始)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(清算中の協会についての破産手続の開始)

第二十八条の六

清算中に協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

2清算人は、清算中の協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

3前項に規定する場合において、清算中の協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

4第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

e-Gov法令検索で第二十八条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用保証協会法第二十八条の六(清算中の協会についての破産手続の開始)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条の五(清算人の職務及び権限) 信用保証協会法 目次 第二十九条(財産目録等の作成等) →