(財産目録等の作成等) 第二十九条 清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、並びに財産処分の方法を定めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗