条文くん法令検索 AIに質問する

信用保証協会法 第二十九条 (財産目録等の作成等)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(財産目録等の作成等)

第二十九条

清算人は、就職の後遅滞なく、協会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作成し、並びに財産処分の方法を定めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用保証協会法第二十九条(財産目録等の作成等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条の六(清算中の協会についての破産手続の開始) 信用保証協会法 目次 第二十九条の二(債権の申出の催告等) →