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信用保証協会法 第三十条 (残余財産の分配等)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(残余財産の分配等)

第三十条

清算人は、協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを、協会の資金その他の財産の出えん者に対し、出えんの額に応じて分配しなければならない。

2前項の規定により各出えん者に分配することができる額は、その出えんの額を限度とする。

3前二項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その処分につき定款に特別の定のない限り、その財産は、国庫に帰属する。

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