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信用保証協会法 第二十九条の三 (期間経過後の債権の申出)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(期間経過後の債権の申出)

第二十九条の三

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

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