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信用保証協会法 第五十六条

昭和二十八年法律第百九十六号法律

第五十六条

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その行為をした協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員を三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十四条に規定する事業報告書の不実の記載その他の方法により官庁又は公衆を欺もうしたとき。
  2. 第三十五条第一項又は第四十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  3. 第四十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員がその協会の業務又は支援業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その協会又は支援機関に対しても同項の刑を科する。

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