第五十六条
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その行為をした協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員を三十万円以下の罰金に処する。
2協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員がその協会の業務又は支援業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その協会又は支援機関に対しても同項の刑を科する。
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その行為をした協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員を三十万円以下の罰金に処する。
2協会の役員、代理人、清算人、使用人その他の従業者又は支援機関の役員若しくは職員がその協会の業務又は支援業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その協会又は支援機関に対しても同項の刑を科する。