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信用保証協会法 第四十五条 (業務の休廃止)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(業務の休廃止)

第四十五条

支援機関は、支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

2主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

3支援機関が支援業務の全部を廃止したときは、第三十七条第一項の規定による指定は、その効力を失う。

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