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信用保証協会法 第四十六条 (指定の取消し等)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(指定の取消し等)

第四十六条

主務大臣は、支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて支援業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. この章の規定に違反したとき。
  3. 第四十一条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで支援業務を行つたとき。
  4. 第四十一条第三項又は第四十四条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正な手段により指定を受けたとき。

2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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