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信用保証協会法 第四十七条 (実施規定)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(実施規定)

第四十七条

この法律に特別の定があるものを除く外、この法律による認可に関する申請、届出及び事業報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な手続は、主務省令で定める。

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