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信用保証協会法 第四十四条 (監督命令等)
昭和二十八年法律第百九十六号
法律
(監督命令等)
第四十四条
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
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