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信用保証協会法 第五十五条

昭和二十八年法律第百九十六号法律

第五十五条

第四十六条第一項の規定による支援業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした支援機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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