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信用保証協会法 第五十四条

昭和二十八年法律第百九十六号法律

第五十四条

第四十条の規定に違反して、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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