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信用保証協会法 第四十条 (秘密保持義務)
昭和二十八年法律第百九十六号
法律
(秘密保持義務)
第四十条
支援機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、支援業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
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