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信用保証協会法 第三十九条 (業務)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(業務)

第三十九条

支援機関は、次に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うものとする。

  1. 協会の債務保証業務(第二十条第一項の業務をいう。以下この条において同じ。)に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
  2. 協会又は銀行その他の金融機関に対して前号の情報の提供を行うこと。
  3. 協会の債務保証業務に関する調査研究を行うこと。
  4. 協会の債務保証業務に関し、協会の求めに応じて助言を行うことその他必要な支援を行うこと。

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