(業務) 第三十九条 支援機関は、次に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うものとする。一協会の債務保証業務(第二十条第一項の業務をいう。以下この条において同じ。)に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。二協会又は銀行その他の金融機関に対して前号の情報の提供を行うこと。三協会の債務保証業務に関する調査研究を行うこと。四協会の債務保証業務に関し、協会の求めに応じて助言を行うことその他必要な支援を行うこと。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗