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信用保証協会法 第三十八条 (指定の公示等)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(指定の公示等)

第三十八条

主務大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた支援機関の名称及び住所、事務所の所在地並びに支援業務の開始の日を公示しなければならない。

2支援機関は、その名称若しくは住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

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