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信用保証協会法 第三十四条 (事業報告書)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(事業報告書)

第三十四条

協会は、毎事業年度終了後二月以内に、事業報告書を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の事業報告書は、主務省令で定める様式により作成しなければならない。

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