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信用保証協会法施行規則 第八条 (事業報告書)

昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号府省令
(事業報告書)

第八条

第三十四条に規定する事業報告書は、別紙様式第一によつて作成しなければならない。

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