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信用保証協会法施行規則 第八条 (事業報告書)
昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号
府省令
(事業報告書)
第八条
法
第三十四条
に規定する事業報告書は、
別紙様式第一
によつて作成しなければならない。
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この条文が参照している条文
信用保証協会法 第34条
別紙様式第一
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