(業務方法書変更の認可申請)
第七条
協会は、法第三十三条の規定により業務方法書の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第二十条第四項に規定する協会の区域とする協会にあつては、当該市町村長。以下同じ)に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二最近の日計表
- 三その他必要な書類
協会は、法第三十三条の規定により業務方法書の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第二十条第四項に規定する協会の区域とする協会にあつては、当該市町村長。以下同じ)に提出しなければならない。