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信用保証協会法施行規則 第七条 (業務方法書変更の認可申請)

昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号府省令
(業務方法書変更の認可申請)

第七条

協会は、法第三十三条の規定により業務方法書の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に左の各号に掲げる書類を添付して都道府県知事(市町村の区域を越えない区域を法第二十条第四項に規定する協会の区域とする協会にあつては、当該市町村長。以下同じ)に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 最近の日計表
  3. その他必要な書類

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