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信用保証協会法 第三十一条 (清算事務の結了)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(清算事務の結了)

第三十一条

清算事務が結了したときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作成しなければならない。

2清算事務が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

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