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信用保証協会法 第十二条 (監事の兼職禁止)

昭和二十八年法律第百九十六号法律
(監事の兼職禁止)

第十二条

監事は、理事又は協会の職員と兼ねてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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