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信用保証協会法 第十一条 (役員)
昭和二十八年法律第百九十六号
法律
(役員)
第十一条
協会に、役員として理事及び監事を置く。
2
理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、協会の事務は、理事の過半数で決する。
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